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皇室典範17条は 「天皇に代わり、天皇の名をもって国事行為をなす」摂政就任権を、皇后・皇太后・太皇太后・内親王・女王の女性皇族にも認めている つまり皇室典範自身が「女性にも天皇の仕事はできる」と言っているのであり、それにもかかわらず女性の天皇即位を否定する1条は17条とも矛盾している

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YOKONATSU@yokonatsu2

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