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被害届で刑事沙汰にしてもいいのですが、どうせ起訴猶予でお咎めなしだと思います。 私文書等で、補償内容や過失等がどちらが有るのかはっきりさせといた方がいいと思います。 書類にサインさせる事で、多額の慰謝料が請求される事で精神的に追い込みましょう😹

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おもち46@33RGiBz7eKYuaTi

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