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この合衆国憲法、第一条第二節3項 農園奴隷の一票価値を五分の三、0.6票分と明記した 日本の法第3条は“二倍未満”、0.5票分超と明記とする つまり「 0.5票分の価値でなければよい 」の意 0.51票の価値であっても構わないと明記したに等しい 今、日本は奴隷社会以下の国、オカシイ!! #ippyo

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高橋昭英@a2takahashi

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