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例えば、札幌市居住の67歳の祖父(公的年金210万+上場株式等の配当2万(源泉徴収あり))と同一生計で扶養親族である20歳の孫(給与収入81万。社会保険非加入)の2人世帯みたいな場合だと令和5年度所得税確定申告で配当を申告すると住民税&森林環境税で損、介護保険料で損、国民健康保険料も損。

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stuvw22@stuvw22

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所得税との関係では、確定申告で配当を申告すると所得は102万円で、所得控除は基礎控除48万円+扶養控除63万円(特定扶養親族)だけでも所得を上回るので、配当から源泉徴収された約3千円が還付されることになり約3千円得になる一方、

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