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所得税との関係では、確定申告で配当を申告すると所得は102万円で、所得控除は基礎控除48万円+扶養控除63万円(特定扶養親族)だけでも所得を上回るので、配当から源泉徴収された約3千円が還付されることになり約3千円得になる一方、

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stuvw22@stuvw22

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住民税&森林環境税との関係では、扶養親族1人の場合の住民税均等割非課税限度額は札幌市では101万円(市町村により異なる)、所得割非課税限度額は112万円で、 city.sapporo.jp/citytax/syurui…

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