ポスト

「寝る前に思った事」 仮の話だけど、破産管財人が違法性が あると判断した場合、裁判所へその旨を伝えて刑事告訴って事も有り得るの かなぁ?🤔 そして「特別背任」と「詐欺破産罪」 この2つを同時告発する事も可能なの かな? それといざ裁判になって審判が下った時には最長10年×2になるのかな?🤔

メニューを開く

まぁる♂@btemNYokfZLxP3y

みんなのコメント

メニューを開く

破産管財人は準公務員扱いなので 違法行為を見つけた場合必ず通報しなければなりません! 刑期は10年が一番重い罪なら 他のものとあわせて 最長1.5倍の求刑の可能性が あります!それと執行猶予分がまるまる上乗せされます!

焼野原 ひろし@oumigennji323

メニューを開く

検察に捜査願は出すかもしれませんが、違法性の追求から即裁判は無いかもしれませんね。 金額を査定して債権者への説明が最優先ですから。 判決までは年単位になるんじゃ無いかな。

🐝MoMoネコ🐝 カロゼロ同盟 監査室長@momodeka0

メニューを開く

やってほしいですよね!✨

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ