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30条の4は著作者人格権を制限しないため、同一性保持権は制限されず侵害となる。 また、当サービスは享受目的であるため開発時の無断複製は同条の要件を充たさず、著作財産権の制限は発生しない。複製権侵害となる。 侵害複製物を出力するサービスを提供することは著作権法違反罪の幇助が成立し得る。

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あるふ@alfredplpl

“法律について 本モデルは日本にて作成されました。したがって、日本の法律が適用されます。 本モデルの学習は、著作権法第30条の4に基づき、合法であると主張します。 また、本モデルの配布については、著作権法や刑法175条に照らしてみても、…

犭藍@反ミーム(Explained)🇺🇦@azur_noir

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