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1天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく(憲法第1条)。 2 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する(憲法第2条)。 憲法には⬆のように有ります。 1条有りきの2条でしょ‼️

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ケンケン@0829kens

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