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配偶者の扶養に入り、第3号被保険者となっている期間は、年金保険料を免除されますが、納付期間にはカウントされます。たとえば、10年間第3号被保険者でいたとすると、10年間第1号被保険者として国民年金保険料を納め続けていた方と同等の老齢基礎年金を受け取ることができるのです。

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ゆらりゆらり@yurayura0003

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