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ええーっ! 知らなかった。これ写真スタジオへの影響が甚大なのでは…? 七五三や成人式の撮影で必須の着付け(≒和装振付)への影響が気になったんだけど、どうも無縁ではないっぽい。 ・美容師法運用上の疑義について(◆平成02年04月23日衛指第70号) mhlw.go.jp/web/t_doc?data…

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黒井ひつじ@hitsujifoto

人物撮影でヘアメイクをお願いしている人へ 注意喚起というか情報共有です 僕は自前のスタジオを持っているプロカメラマンですが、…

四谷 恒平/Yotsuya Kouhei@428_photograph

みんなのコメント

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該当部を引用すると「美容師の資格を有しない「着付士」と称する者が(略)婚礼の着付け等に伴う化粧結髪等人体に直接影響のある美容行為については、美容師法第六条に基づき、美容師以外の者が業として行うことは禁じられており (略。以下返答) お尋ねの件については、貴見のとおりである」だそう。

四谷 恒平/Yotsuya Kouhei@428_photograph

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