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そういうことです。辺野古の代執行は、地方自治法245条の8に基づいており、いわゆる法定受託事務に限られています。これは地方自治を骨抜きにするおそれがあるため、総務省自身が認めるとおり「最後の手段」であって、辺野古以外に前例はありません。…

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弁護士福山和人@kaz_fukuyama

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