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面会交流を子が拒否している事案における間接強制は、「苦役の強制」「虐待」に当たるのではないか? 「試行面会」があるなら、「試行休止」の措置も迅速に検討すべきだ。

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弁護士 小魚さかなこ@KSakanako

間接強制の問題点は色々ありますが、例えば、5年前に決めたことが守れなくなった場合にも発生し、「約束違反があったかどうか」という観点で機械的に判断されてしまう傾向があります(裁判官により差があると感じています)。決め直しに1年かかると、その1年間についても払い続けることになります。

ありしん@共同親権を廃案に!@mpiZk0zHT5bdJZe

みんなのコメント

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素朴な疑問 何のための試行なのか? 試行ということは これで大丈夫かどうか? というお試しなはずで 試行で問題があっても そのまま本番はあり得ないのだが

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子どもが身体の自由を奪われていますね 裁判所が人身売買をしています 国賠にならないですか?

ごん・子ども家庭庁を子ども庁と呼ぶ@kaijyuumamagon

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いま起きてる連れ去りこそ虐待では? 子供が皆連れ去る側の親と一緒にいたいとは限りませんので それを許してる単独親権はやはり問題としか

豪太郎 (尊父攘女)@mgtow_go_taro

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母親と別居したら、絶対会う気ないですね。強制されれば逃げるしかない。罰金は父親が払っとけ。 私は逃げるわ。 #共同親権を廃案に

ふふふ@fufufu_001

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