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天皇家のお手元金で作られた天皇家の私有財産を黒田清子さんの私有財産にする場合、清子さんは相続税を払う必要があります。 理由は清子さんが私費で作ったものではなく親が娘の為に作ったものだからです。 お借りしているのは変わりませんが相続税を払わない限り清子さんの私有財産ではありません。
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