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天皇家のお手元金で作られた天皇家の私有財産を黒田清子さんの私有財産にする場合、清子さんは相続税を払う必要があります。 理由は清子さんが私費で作ったものではなく親が娘の為に作ったものだからです。 お借りしているのは変わりませんが相続税を払わない限り清子さんの私有財産ではありません。

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ヴィヴィママ@haru012877

みんなのコメント

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親が生きてるので相続税では無く贈与税です。 また、上皇ご夫妻が『仕立てた』だけで内廷費には清子さまの私財費も含まれている訳ですからなんの問題も無いでしょう。内廷費で幼少愛子さまのシャネルの服ガバガバ仕立ててたのとなんら変わりありません。逆にあんなに作ったのに後は誰が着るの?

はんぷてぃ@Humpty_egg00

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そうですね。そしてその天皇家のお手元金は皇太子ご一家の分も含まれているんですよね。ですので清子さんのティアラは天皇家所有のティアラとも言えます。令和の両陛下はお手元金を節約されて災害時にはお手元金の中から少なくない(ティアラ製作費以上の)額の寄付をされているのも忘れてはいけない。

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