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民法で労働契約の基本として交通費は企業の負担すべき金額じゃないとされてるから。 つまり通勤手当は出さんくてもいい金を払ってる=給料なんです。 家が近い人と遠い人では社会保険料が変わる その通りです。 職場を選択する自由、どこに住むかの自由、は本人にあるので

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