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また、車両通行帯のない道路で後続車に追いつかれた場合には、できる限り道路の左側に寄って進路を譲らなければなりません。 これらは追いついてきたクルマの最高速度が自分のクルマと同じであっても、そのクルマよりゆっくり走りたい場合には、この規定に沿って進路を譲る必要があるということです。

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おのっち@ちょい悪おやじ♥@cyoiwaruoyazii

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クルマが追いついてきたにも関わらず、譲らずに走行し続けると交通違反となり、違反点数1点と普通車では6000円の反則金が科されます。 ちゃんと書いてますよ。

おのっち@ちょい悪おやじ♥@cyoiwaruoyazii

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