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いろんな人から 指摘されてるけど 現代の法律でも 臨機の措置をするという表現は つかわれていて それは法が求める措置を しらばくれてやらないという意味には ならないんだよ。 わりと傷口ひろげてるのは 君なんだよな。

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peach2021@peach20211

みんなのコメント

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ついでにいうと 官憲が自由廃業だと認識したら 法律にそって処理するなら 自由廃業自体は認める一択だからね。 自由廃業の申請を妨げる法律行為は すべて違法無効になるから 法律に従う限り 自由廃業を認めるためにしか 臨機の措置はとれないんだよ。 論理的にそうなるしかない。 わかる?

peach2021@peach20211

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