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今の課税単位は個人単位主義。その例外が所得税法56条ですが、条文が読みにくい😵‍💫 この条文解説。青山学院大学の木山教授『教養としての所得税法入門』の説明が秀逸なので、倣ってイラスト描いてみました🤗 #日本実業出版社 説明文は後日、noteで文字起こし予定です✍️ #日本一たのしい税金の授業 pic.twitter.com/Vu4ItYwm5h

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稲垣経営研究所|note8周年事業発表会公認レポータ(税理士・中小企業診断士)@hiraku1977_note

【課税単位】 所得税法130年以上の歴史の中で、「所得概念」と並んで「課税単位」も変わってきました。 個人の所得か?家族の所得か?です。 今は「個人単位課税の原則」が採られていますが、所得税法56条で例外規定があります… 所得税法56条…は、また後日に!✍️😊

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