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憲法13条[幸福追求権] 自己決定権の保障 自分に関する決定を自らの自由意思で成し得る権利 幸福の様態は様々 国が関与するべきではない 不幸の排除が国の役割 少数弱者の救済が国の役割 勧善懲悪が道徳の定め 親権剥奪者にも養育費分担義務を課すのが民法766条の定め

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VENTORAGE@qlvxdjpf

みんなのコメント

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現行法の下における監護費用の分担義務の有無の問題と、自己決定権は何ら関係ありませんけど。 やはりズレてますね。

栗原 務|Tsutomu Kurihara @弁護士法人 TTM & Co. #代表弁護士CEO@Kurihara_TTMCo

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