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憲法13条[幸福追求権] 自己決定権の保障 自分に関する決定を自らの自由意思で成し得る権利 幸福の様態は様々 国が関与するべきではない 不幸の排除が国の役割 少数弱者の救済が国の役割 勧善懲悪が道徳の定め 親権剥奪者にも養育費分担義務を課すのが民法766条の定め
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