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政党や候補者への投票を呼びかける「選挙運動」は公選法で選挙期間(公示日から投開票日前日まで)しか行なってはならないと定められ多くの規制がある。それに対して特定の候補者を「当選させてはならない」と訴える「落選運動」は通常の政治活動とされ個人で行なうのであればいつからでも始められる。

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tenriver@Tenriver103

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嘘や誹謗中傷はNGだが、事実に基づいた評価や批判は自由にできる。選挙運動はポスターの掲示やビラの配布に規制があるが、落選運動にはそうした制限はない。

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