ポスト

単に条文解釈としてありえない(極めて不自然な)解釈をしているから、条文をまず読みなさい、と指摘しています。

メニューを開く

鈴宮ナギ(すずみやなぎ)@戸籍官吏@suzumiya_na_gi

みんなのコメント

メニューを開く

この場合、第3条の「風俗営業」に第2条第1項に列記された以外の業態を含んで良い根拠をあなたが示すべきです。

鈴宮ナギ(すずみやなぎ)@戸籍官吏@suzumiya_na_gi

メニューを開く

そうなんですか こちらは常に法を解釈し当てはめて仕事をしていますので、そうでなければ仕事になりませんから プロ以外はどちらかというと誤った解釈しますのでわりと怪我をしやすいです。 あなたはあなたの理論で結構です

かずちゃん(男)@JFtvTu6fYGBdooL

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ