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確かに、 其の、駐輪場・駐車場が、消防法の、避難経路・消防隊侵入経路・消火栓・消防関連機器を゙犯した場合は、【消防事前相談】【相談後の改善指導遵守】で、【検査済証違反物件】には該当しません! しかし、【駐輪場・駐車場 無くす】は明確な【検査済証明証違反物件】に該当します

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えべっさんカフェのおっちゃん@sakawakiMa79703

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