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【検査済証明証違反物件】に該当したら、【売却契約締結】に伴う【購入者の金融機関融資】にも、【金融機関(銀行・しんきん)】では【著しい減額】【金銭消費契約拒否】になり、金利高い【ノンバンク融資案件】なります!

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えべっさんカフェのおっちゃん@sakawakiMa79703

みんなのコメント

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なるほど🥺そういう観点からもちゃんと法令遵守しましょう‼️ という話ができますね🫡 勉強になります😊

ウィンディ(行政書士登録準備中の元消防士)@U5nvoKBWAe60703

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