ポスト

開栓済みのお酒や樽ビールの場合は保健所が出してる「飲食店営業許可」でいいんですが、開けてないやつを売る場合は税務署の「酒類小売り販売免許」がないといけないんですよー

メニューを開く

くじらTHE Welcome Flag🐳🚢@HARUMIwelcome

みんなのコメント

メニューを開く

なるほどありがとうございます。居酒屋さんとかの許可と酒屋さんの許可は別だよな…と思っていたのですが、やはりそこがミソでしたか。開封さえすれば一滴も飲まなくてもボトルごと持ち帰るのはセーフ判定になるんですね。

サキノハカ@sakino_haka

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ