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「カラオケ法理」について、私なりに考えた結論をば。 曲などを「コンテンツ利用発信権」と考え、コンテンツ発信宛がエンドユーザーでない場合、 「一般刑法上の幇助の故意責任とその事実認定の問題」から、 「カラオケの曲が剽窃されている」、という結論になると考えます。 例:ゲームバー等。…

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