ポスト

●契約の解除に関する事項 売買契約をしたからと言っても契約を辞めることは可能です。解約の方法は、手付解約、引渡完了前の滅失・毀損による解除、契約違反による解除・融資利用の特約による解除・譲渡承諾の特約による解除、瑕疵の責任及び瑕疵による解除などがあります。

メニューを開く

Aplace株式会社(エープレイス)@Aplace_

みんなのコメント

メニューを開く

手付解除 契約時に売主さんに支払った手付金を放棄して契約を解除することが可能です。 売主さん側から解約する場合は、手付金を返して、手付金と同額を買主さんに支払うことで解約することができます。 解約手付としての意味合いもあるので、手付金は売買代金の5%〜10%ぐらいが一般的です。

Aplace株式会社(エープレイス)@Aplace_

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ