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もう一つ追記。0711経産省トイレ判決は、憲法13条には言及してないですよ。
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なんとも。 (反対意見ではなく)補足意見で「個人がその真に自認する性別に即した社会生活を送ることができることは重要な法益として、その判断においても十分に尊重されるべきものと考える。」といった文脈は、もちろん憲法13条の問題として検討している趣旨です。 ―情勢分析は厳しくご確認を。
もう一つ追記。0711経産省トイレ判決は、憲法13条には言及してないですよ。
メニューを開くなんとも。 (反対意見ではなく)補足意見で「個人がその真に自認する性別に即した社会生活を送ることができることは重要な法益として、その判断においても十分に尊重されるべきものと考える。」といった文脈は、もちろん憲法13条の問題として検討している趣旨です。 ―情勢分析は厳しくご確認を。