ポスト

インボイスの1万円未満の 少額特例が対象になる会社で、 適格請求書発行事業者でない 地主さんに向こう半年分の家賃 36000円をまとめて払った場合、 支払時に前払費用で処理して 毎月前払費用を取り崩す経理しても 少額特例は使えないという 認識でよかったっけかや?

メニューを開く

sacky@税理士登録保留中@sacky20201

みんなのコメント

メニューを開く

ここの説明だと、適用除外のような気がしますが・・・ nta.go.jp/taxes/shiraber… 年1一年分支払いで損金にしない限り都度払った方が良さそうです

エピ@R6消費/M1@Epitoria1

メニューを開く

一取引が税込1万円未満なので、毎月の振替時に課税仕入れの取引があると考えて少額特例は使えると私は考えていましたが、、どうなんでしょ?

セト@税理士受験生@t_aksetp

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ