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★スザンヌ氏対応は、利用者ではなく管理者が拒否できるかという紛争になる。 今は、「某国人は利用不可」は民法90条に違反で不可と同様に、管理者は拒否できない。取消しの審判を公益の見地からできるようにするのが適切かと ワシントン州かな、性自認のみにて拒否不可との判決!!滅茶苦茶でしたね。

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滝本太郎@takitaro2

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