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読んだ結果、やっぱり個人的な感覚としては古物や宅建において適格請求書発行事業者から古物や不動産を買い取る事を控える(特に家事用資産)という対応は至極真っ当なリスク管理だと思いました。 インボイス発行事業者の自宅は普通より1割増しのリスクがあるなんて買取したくないよね笑

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弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA@HiroyukiKURIHA5

結論として国税庁の見解に異論を唱える方は少ないと思いますが、文理解釈の原則とその実際の適用を知っている事は大事だと思います。 何故かずっと無料で公開されている佐藤英明先生のこの講演録が大変参考になります。 tkc.jp/media_library/… 佐藤英明「最高裁判決から見た租税法の解釈適用」

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