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(5)衆議院を解散すること。 (6)国会議員の総選挙の施行を公示すること。 (7)国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 (8)大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 (9)栄典を授与すること。

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syhon3000 俺の邪魔した有名人に罰を@syhon3000

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(10)批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 (11)外国の大使及び公使を接受すること。 (12)儀式を行うこと。 (13)国事行為を委任すること。 3 天皇の国事行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う(憲法第3条)。

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