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国務大臣(麻生太郎君) 「リーマン・ショック 短期の改革は大胆 中期は極めて責任 平成二十一年度の与党税制改正大綱 改革の道筋を立法上明らかに 社会保障の安定財源確保、 これを受けて、所得税法の附則百四条という形で、段階的に消費税を含む税制改正 ルール、スケジュール」 平成26年5月26日

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国務大臣(麻生太郎君) 「附則第百四条に沿った立法 スケジュールは、政権の交代があるなしに関係なく、時の政権が最終的にはそれをやるかやらないかは 最終的に判断するのはその担当するときの政権の判断 附則第百四条を改正する義務が必要 閣議決定と違って法律 立法府と行政府が責任を分担し合う」

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