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国務大臣(麻生太郎君) 「附則第百四条に沿った立法 スケジュールは、政権の交代があるなしに関係なく、時の政権が最終的にはそれをやるかやらないかは 最終的に判断するのはその担当するときの政権の判断 附則第百四条を改正する義務が必要 閣議決定と違って法律 立法府と行政府が責任を分担し合う」

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第186回国会 参議院 決算委員会 第9号 平成26年5月26日 kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId…

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