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国務大臣(麻生太郎君)  「プログラム法 厳密な定義があるわけではない 例えば附則第百四条 将来行うべき立法とかスケジュール等々に定める法律を全体的に指している程度の話 施策を実際に移すかどうかはときの政権の判断 ただ変更は仮にも国会で法律 一定の議論を尽くして改正」 平成26年5月26日

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