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春さん、そんな事があったのですね。 残念ですが、士業後見人が付くと親族に払え!という書面は全く必要無くなるのです。 財産管理は士業後見人の業務。家裁の後見報酬審判が有れば払い出しが被後見人の財産から抱括的に出来るのです。 むしろ親族に後見人からの連絡が有れば知らせてもらっている事に

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成年後見は悪党商法と変わらない

行政書士槇原圭司事務所@morinohouritsu

返信先:@kokenkaizenだから、「使いやすく」じゃなくて「使ってはいけない」制度なんですって! #成年後見 は。民法の定めからして基本的人権を侵害しているのがわからないのでしょうか?

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