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私の話の根拠は民法770条1項5号です。 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」には 裁判所の事実認定により離婚判決が出される事になります。 「そんなつもりはなかった」 「離婚はしたくない」 などと片方が思っていても もう片方が望めば離婚は成立します。

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鈴木慧@kei_suzuki_1

みんなのコメント

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過去の判例を見ても片方の一方的な「セックスレスである」という主張だけで離婚が成立した事案は見当たらなかったのですが 争点になるとしても即離婚の根拠ではないですよね。裁判離婚にしても協議離婚にしても夫が一方的に有利になる根拠はなんですか? nagoya-alg.com/divorce/column…

じゃがいも太郎@MzoeJyUuF9eF1v9

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