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ですので、では何故万引き犯が建造物侵入罪にも適応になるのですか?一々スーパーマーケットに来店する人間に対して、「買い物目的ですか?」「窃盗目的ですか?」とでも確認などしませんよね。では何故?それは店にとって意思に反する立ち入りが認められた時点でアウトなんですよ。

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みんなのコメント

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自白してるとかのケースでしょうね てか単なる万引き犯で建造物侵入罪に問われるケースはあまり見たことありませんけど?

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