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裁判官の行う裁判は、国家賠償法1条1項の適用上、原則として違法とはならないが、裁判官が違法または不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情がある場合には、違法となり得る(最判昭57・3・12)。

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