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橋本基弘教授(憲法学)に聞いた。 ―そもそも衆院解散とは。  「任期満了前に衆院議員の議席をすべて奪うこと。主権者である国民が選んだ代表の議席を奪うから、それ相応の理由、いわゆる大義が必要だと長らく考えられてきた」

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robinsonmanana@robinsonmanana

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―首相の専権事項であり、「伝家の宝刀」なのか。  「違う。憲法上、解散をはっきり定めているのは69条しかなく、国事行為への内閣の助言と承認を定めた7条からは、自由な解散は出てこない。その場合も解散を決めるのは『内閣』で『首相』ではない。『解散権』という言葉も憲法にはない」

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