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深夜の怒り 教育委員会、学校法人は、自ら調査できますよね? 第二十四条 学校の設置者は前条第二項の規定による報告を受けたときは必要に応じその設置する学校に対し必要な支援を行い若しくは必要な措置を講ずることを指示し又は 「当該報告に係る事案について自ら必要な調査を行う」 ものとする。

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やまゆう@いじめ被害相談人@yamayuyamayusan

みんなのコメント

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けど、しませんよね…

いじめは犯罪です!@sykdu_f

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