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適用規則に誤りがありました 【誤】貨物自動車運送事業輸送安全規則 【正】道路交通法施行規則 (安全運転管理者等の選任を必要とする自動車の台数)第九条の八 法第七十四条の三第一項の内閣府令で定める台数は、乗車定員が十一人以上の自動車にあつては一台、その他の自動車にあつては五台とする。 pic.twitter.com/nbFWbQdkfd

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倉敷人051@kurashikijin051

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(安全運転管理者の業務) 第九条の十 (途中略) 六 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、

倉敷人051@kurashikijin051

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