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(安全運転管理者の業務) 第九条の十 (途中略) 六 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、

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倉敷人051@kurashikijin051

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アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。 pic.twitter.com/J8zdj8t85J

倉敷人051@kurashikijin051

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