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日達上人の死亡にともなう本件の法主就任手続は右規定によらなければならないと主張する しかしながら…《証拠略》により認められる宗規14条5項…の規定に照らせば、同条3項は…血脈相承を授けることができない場合の規定…その場合…2項に準じ…解するのが相当であって、原告らの右主張は採用できない pic.twitter.com/1sWc1gFoiU

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アナログ発明将軍@DiIskkNxQNGgkW9

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それも14条3項についてで、次期法主の選定基準の資格(能化、大僧都)について記載されている14条2項の例外規定に触れていなじゃないですかw

M78-kazu@M78kazu1

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