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この法律は、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設が対象で、国立図書館、学校に附属する図書館、図書室、企業等が設置する専門図書館などはこの法律の対象外となっています。 pic.twitter.com/8SGbVV7bTT

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奏汰サブ垢@kan243ata

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