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隣の空き家が売却が決定した。臨界線が隣接のブロックの真ん中にあるそうだ。このブロック塀は誰が建てたかと言われても亡き父に尋ねないと解らぬ。多分共有でしょうという事になった。取り払って半分の高さの塀を作って更地にしたいと買い取った不動産屋が言ってきた。不用心だから嫌だと断った 続

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しかし、解らず屋の様に言われ少々頭に来た。私としては東京在住の息子に譲る迄そっとここに住んでいたいだけなのに。ネットで調べた。民法第251条に、ブロックを壊すには共有者の同意が必要とあった。息子も知っていて僕に電話する様に告げて!と言って呉たので一寸安堵!生きてると辛い事も起こるね

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