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#行政書士試験 【養親となる者の年齢】 持田です。 20歳に達した者は、養子をすることができます。20歳未満の者は、養親となることができません(民法792条)。 成年年齢は18歳ですが、養親となることができるのは20歳ですから、注意が必要です。

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資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

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