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8条5項は、車両進入禁止の下の「自転車を除く」のような補助的な文字情報が対象で、文字情報自体も他言語併記も任意のようです。 14条は案内標識(文字情報が主)が対象で、ラテン文字翻字は義務的です。よって条約の規定に従うと「国会前」の案内標識なら「Kokkai mae」が必須というふうに読めます。

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みんなのコメント

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なるほどです。 しかし、固有名詞部分に限る、普通名詞は英語、というのが道路標識設置基準解説の考え方なんでしょうね。国連条約にはそこまで書いていませんが。

海津式ローマ字@kaizu_siki

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