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であれば教義の保育を法律上の「保育」と定義し業務独占とすれば良いだけです。また、保育所等における保育を教義の保育とすることは病児保育や病棟保育、療育施設における個別保育の否定となります。 保育士の専門性は子どもの人数だけでなく発達段階の理解や計画立案と実行など多岐に渡ります。

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療育勤務の保育士@R07597678

みんなのコメント

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ああ、そうか、すみません。 「保育所等における集団保育のみ」と表現してしまうと、療育施設等の個別保育を排除してしまいますね。 考えが足りませんでした、申し訳ありません。 家庭等における(一般に、保育士の有資格者以外も行う)保育と分けたかっただけでした。

中村章啓@asoboubou

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