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バーテンダーは消費者ですか?製造者ですか? ぼくは思うんです。製造者たれと 酒税法はお酒に何かを加える行為を「新たなお酒を作っている」と見なし、違法行為と捉えます ただし、飲む直前に混ぜる場合は製造に当たらないと「みなし製造の規定の適用除外等」を 本来、我々は製造者です→

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“まきの”というバーテンダー@bartendermakino

みんなのコメント

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モクテルはカクテルです ノンアルコールはアルコール0のカクテルです バーテンダーがモクテル、ローアルコールを代替品として捉えてる限り ノンアルコールカクテルという呪いは、カクテルの1分類なのに仲間外れにされる呪いは、別のもの。違うもの扱いされる呪いは解けないと思うのです→

“まきの”というバーテンダー@bartendermakino

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