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厚生局に電話で問い合わせたところ、過酸化物が少しでも入っている商品の個人輸入は実質禁止とのこと(管轄省庁のWebサイトには書いてない) 歯磨き粉やホワイトニングテープは、医者の特別な許可と書類があれば個人輸入できるらしい ホームページに記載してほしいといっても、電話で確認してと・・ pic.twitter.com/AbVdtVl59s

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厚生局の担当者によると、過酸化物は歯を溶かすから危険、歯医者が全責任を負うという書類を用意できれば、歯医者の責任で日本の税関を通過できるそうです ちなみに海外旅行などで購入した商品でも、過酸化物が入っている場合は、日本の税関で廃棄になるとのこと・・…

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