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TBSの「ひるおび」でMCの恵が国会会期末〝前後″の解散と言った時 田崎史郎が会期末〝前″と訂正していた 解散は国会会期中でなければならないらしいが 7条にそんな規定はない 7条だけで解散できるのなら、休会中でも出来るではないか? だから総理の専権事項としての7条解散には疑問がある

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